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太陽光発電システム設置ガイド
太陽光発電システムを増設するケースが増えていますが、
最初の設置時期などで電力の買取条件が異なります。

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太陽光発電システムの増設

固定価格買取制度(FIT)が改正されました。

平成29年4月1日より固定価格買取制度が変わりました。
これにより、すでに認定を受けている太陽光発電設備についても影響を受けます。

固定価格買取制度(FIT)の改定により、太陽光発電システムを増設した際の認定基準が変更となっています。

このページの情報については制度改定前の情報を元にしていますので、太陽光の増設をご検討の際にはご注意ください。

太陽光発電システムを増設するケースが増えています。

太陽光発電を設置して運転が開始されると、少なからず増設を希望する声が聞かれます。増設を希望する理由は、実際に発電量や売電収入を目の当たりにして、想像以上の収益を見込めそうだというもの。

もっと太陽光発電の規模を大きくしたいという要望から、発電システムの運用後に発電パネルの増設が可能かどうかという相談を受ける設置業者も多いといいます。

スペースさえあれば増設は可能

増設については、既に太陽光発電を設置している場所の近くにスペースがあれば、発電パネルの追加設置は可能です。これまで増設のタイミングが重要なポイントとされてきましたが、今年から状況が少し変わりました。

太陽光発電の設置年度で異なる制度

これまでは、買取期間が最初に太陽光発電を設置した年が基準となり、増設した分に関しても最初の設置と同時に買取期間が終了となっていました。

例えば、最初の太陽光発電の設置から4年目に増設した場合、増設分の買取期間は実質、住宅用で7年、産業用は17年となります。そして、買取価格については、買取期間のカウントに合わせて最初に設置した際の価格が適用されていました。しかし、平成27年度から制度運用が見直されたのです。

最初の設置時期などで異なる買取価格

具体的に見ていくと、それぞれのケースや所有者の選択によって状況が異なり、少し複雑です。

まず、太陽光発電の増設は、設備の運転開始後に「発電出力の増加」を行うという扱いとなります。増設分については、別の設備として新たに認定を受けることになりますが、新規認定ではなく既存設備の出力増加として変更認定の申請を行う方法もあります。

新規認定では、その時の買取価格が適用されますし、買取期間も増設分のみ別の設備として売電を開始した時点が基準となります。変更認定は任意で選択することができるものです。

変更認定は任意で選択することができるものです。この場合、最初に設置した分も合わせて変更申請時点の価格に変更され、買取期間は当初の既存設備が売電を開始した時点から起算されます。既に運転中の発電システムは、単純に買取価格が下がることになりますが、増設しても10kW未満の住宅用であれば除外されます。

住宅用から産業用に増設する場合、同じ容量の変更であっても既存設備を設置した時期が平成24年6月までの「余剰電力買取制度」か、平成24年7月からの「固定価格買取制度」であるかによっても適用条件が異なる事例もあります。

補助金の適用となるケースも

また、国からの補助金は平成25年度で終了していますが、今でも補助金の給付を行っている自治体があることは意外と知られていません。中には増設の場合にも補助金の対象となる地域もありますので、太陽光発電を設置する地域の状況を調べてみましょう。増設に際しては、どの適用条件に該当するかをよく確認し、収益の資産など十分に検討することが大切です。

参考:なっとく!再生可能エネルギー

太陽光発電を増設する場合は保証条件の確認を

太陽光発電の増設では、メーカーや業者を既設のものと同一にできないケースも生じます。新しく性能が良さそうな商品が出たり、設置業者と相性が良くなかったり、あえて異なるものを選びたい場合もあるでしょう。もちろん既設とは違うものに変えることは可能です。しかし、問題もあります。

発電パネルは、異なるメーカーで増設すると保証が受けられない場合があります。それ以前に、パワーコンディショナーによってはメーカーが異なる発電パネルの接続が不可能なものもあります。設置業者を変えた場合は、施工補償の対象外となることが少なくありません。

しかも既設の分も対象から外される場合もあります。同じ敷地内でも、住居と倉庫など完全に独立している場合は対象内とされるケースもありますが、同じ建屋や同一のシステムとみなされる場合、その可能性は低いと考えましょう。

中古パネルの利用は事前に検討を

増設の際に中古の発電パネルを活用したい、という声も少なくありません。中古品であっても問題なく増設できます。しかし1点だけ注意が必要なのは、不具合が起きた場合の責任の所在です。

所有権が移ることで機器の保証や輸送中の損傷などの責任の範囲が不明瞭となる場合が多いため、事前に設置業者、メーカー、配送業者にしっかりと確認してから発電パネルを購入することでトラブルが回避できるでしょう。

また、中古パネルの場合は、グリーン投資減税が基本的に対象外となります。税制優遇措置は新品のみに適用されることになっているため、中古設備や貸付設備には適用されません。詳しくは地域の税務署に確認することをおすすめします。

 
 
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