スマートフォン向けページへ
太陽光発電システム設置ガイド
産業用太陽光発電の場合は、
税制で優遇措置が受けられる「グリーン投資減税」があります。

当サイトでは外部リンクの一部にアフィリエイト広告を利用しています

太陽光発電システムとグリーン投資減税

固定価格買取制度(FIT)が改正されました。

平成29年4月1日より固定価格買取制度が変わりました。
これにより、すでに認定を受けている太陽光発電設備についても影響を受けます。

太陽光発電は、風力・地熱・水力・バイオマスと並ぶクリーンエネルギー発電の1つとして期待されています。

平成21年以降加速した太陽光発電システムの設置

日本では、地球温暖化の対策や環境汚染の対処、エネルギー源の確保などの一環として、再生可能エネルギー・新エネルギーの普及と拡大を目的に、政府が発電された電力の買い取りをスタートさせました。平成21年に10年間固定価格で買い取りを始めたことで、日本の住宅用太陽光発電の設置容量が世界一となりました。

さらに、平成24年には震災後の脱原発など社会的なニーズから「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を開始。産業用太陽光発電の全量買取制度の利用を促すことで、短期間での普及を目指しました。

結果、平成25年2月時点で約170万kWの再生エネルギー発電設備が導入されており、その9割以上が太陽光発電となってることが経済産業省より発表されています。

グリーン投資減税による優遇税制

より収益性が求められる産業用太陽光発電の場合は、固定価格買取制度による売電だけでなく、税制で優遇措置が受けられる「グリーン投資減税」があります。

産業用とは太陽光発電の容量による区分で、容量が10kW以下の場合は「住宅用」、10kW以上ある場合に「産業用」となります。住宅用・産業用という呼び名はあくまでも容量の区分であり、個人の住居に設置されたものでも10kW以上の容量があれば産業用とされます。

ちなみに、グリーン投資減税の対象となる設備は、太陽光と風力の発電設備をはじめ、新エネルギー利用設備、二酸化炭素排出抑制設備、エネルギー使用制御設備など、全19設備となります。

太陽光発電でのグリーン投資減税の適用は10kW以上

グリーン投資減税も、再生可能エネルギーの普及推進を目的とした政策です。利用できる対象者は青色申告を行っている個人および法人で、その内容は「30%特別償却」「7%税額控除」の2項目があり、どちらかを選択して税制優遇が受けられます。

利用するための条件としては、対象設備を取得して1年以内に事業として稼働すること。該当設備は再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法で定められたものに限られます。また、太陽光発電の場合は、10kW以上の規模(産業用)で固定買取制度の認定を受けることも必要です。

太陽光発電に関する優遇税制の内容

30%特別償却

30%特別償却は「普通償却に加えて、基準取得価額(計算基礎となる価額)の30%特別償却及び即時償却」です。「平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができる」とされています。

導入初年度に普通償却に加え、取得価額の30%を課税対象額から償却することができるため、初年度において大きな節税効果が見込まれますが、太陽光発電の即時償却は平成27年3月31日で終了しています。

7%税額控除

7%税額控除は「基準取得価額の7%相当額の税額控除」で、中小企業者に限って利用できる制度となっています。中小企業とは「大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者 においては常時使用する従業員数が1,000人以下のもの」と定義されています。
また、農業協同組合など14の組合・連合も対象とされています。

メリットが大きいのは税額控除

特別償却・即時償却に加えて7%の税額控除の選択が可能で、そのメリットは「絶対免税」という点です。償却後所得に対して法人税率がかかるのではなく、普通償却で法人税が確定した後に太陽光発電設備取得価額の7%税額が控除されるため、単純に税金の金額が下がります。

ただし、供用年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。初年度の節税効果はあまりありませんが、長い目でみると税額控除の方がメリットが大きいといえます。

 
 
太陽光発電システム設置ガイド / お問合せ / 利用規約 / サイトマップ

copyright © pvsystem.biz all rights reserved 2011-